
知っておきたい!整骨院で健康保険が適用される場合と料金
整骨院や接骨院は、柔道整復師の国家資格を持つ人が施術をする場所です。
柔道整復師は専門の学校で解剖医学や生理学、柔道整復学を学び資格を取得しています。
この柔道整復師が施術を行うというところが保険が適用される整骨院や接骨院の特徴です。
整骨院で保険が適用される場合

整骨院では、健康保険適用外・保険適用内の施術が行われているところが多くあります。
整骨院は基本的に身体の痛みや不調、ケガなどに対応していますが、すべての施術や治療に保険が適用されるわけではありません。
柔道整復師による施術で保険が適用される基準は厚生労働省によって定められています。
保険に適用されるものとしては「急性」や「外傷性」の打撲、捻挫、骨折、脱臼、肉離れなどの挫傷に限られ内科的な原因による疾患は含まれません。
そして保険適用内でも、骨折や脱臼などの場合は、医師による同意を得てから整骨院での施術を受けることになるので注意が必要です。
整骨院で保険が適用されない場合

慢性的な肩こりや筋肉疲労、神経痛やヘルニアなどの病気からおこる痛みやコリ、慢性的になっている脳疾患の後遺症などは保険の適用外になります。
仕事上や通勤途中のケガなどは労災保険が、交通事故であれば自賠責保険が適用されるので、症状によっては整骨院に相談してみると良いでしょう。
療養費とは?
健康保険では、医療機関の窓口で被保険者証を提示して受診する「現物給付」が原則です。
保険に加入していても保険証を持ち合わせていない場合や、やむを得ない事情で自費で受診した場合などは全額を自己負担し、あとから費用が払い戻されます。その費用が療養費の支給制度です。
療養費が受けられるケースに、柔道整復師などから施術を受けた場合が含まれています。
通常であれば一旦は全額自己負担になりますが、利便性が考慮され、各都道府県と協定を結んだ整骨院や接骨院は、療養費の支給申請が委任されています。
そのため、他の医療機関と同じように原則3割の自己負担で施術が受けることができます。
整骨院での保険適用の施術料金は?

保険が適用される場合は全国一律の料金です。整骨院では「急性期」「亜急性期」に対応しているため、初回と2回目は高めに設定されています。
初回は初検料が1,460円、相談支援料が50円、施療料が760円となっています。
これは部位が1部位の場合で3部位以上だと金額が変わりますし、往診や時間外や休日に受診すると料金は加算されます。
この金額に負担率をかけて金額が受診した時に支払う料金となります。
上記の場合で3割負担であれば681円の支払いということです。
自費診療とは?

整骨院で保険が適用されない場合や慢性的な疾患は、自費診療を受けることになります。
自費診療は整骨院によって内容も料金も異なります。
最後に
いかがでしたか?
保険適応、または適応外の症状について詳しく理解できたでしょうか?
是非今後の整骨院選びの参考にしてください。